PARTHENON システム/ライセンス/ライブラリの配布

ここでは、本会がNTTより許諾を受けておりますPARTHENONのオブジェクトプログ ラム一式とライブラリ、そしてプログラムを実行するために必要なライセンスフ ァイルを、会員の皆様に提供いたします。


ダウンロード

最初に必ず 使用条件留意事項 をお読み下さい。

講習/演習等で本ソフトウェアを受講生に御利用いただくことをお考え の方は、先ず本会事務局へ御連絡願います。

システム
(工事中)

ライセンス
次のサイトから2015年3月31日を利用期限とするライセ ンスファイルが、入力されたメールアドレスに自動送信されます。

留意事項ならびに使用条件に同意し、ライセンスファイルの配布を受けることを希望します。

ライブラリ
(工事中)

※御登録いただいた情報は、本研究会からのお知らせを送付するための宛先、あ るいは、本ソフトウェアの利用状況を把握するための統計情報(個人を特定でき るような情報は一切公表いたしません)としてのみ使用いたします。

なお、正会員、賛助会員の皆様には、上記に加えて、本会がNTTより許諾を受け ておりますPARTHENONのソースプログラムを利用していただくことも可能です。 この場合、別途定めているソフトウェアの使用条件に合意していただく必要が あります。御希望される方は本会事務局までお問い合わせ願います。


SFLシステム(NTTのPARTHENON)ソフトウェア使用の条件

会員は、本会がNTTより許諾を受けているSFLシステム(NTTのPARTHENON)ソフト ウェアについて、以下の条件に従い使用することができる。

1. 「会員」は、「教育目的」(いかなる意味でも、本会、会員、第三者が経済 的利益を受ける場合を含まない目的)のためにのみ、「ソフトウェア製品」 (「オブジェクトプログラム」(本会がライセンスを受けているSFLシステム (PARTHENON)ソフトウェアソースプログラムをオブジェクトコード化したオブ ジェクトプログラム)、「関連資料」(SFLシステム(PARTHENON)ソフトウェアに 関する機能説明書、または操作説明書)を、本会より入手して「使用装置」(そ の上で「オブジェクトプログラム」を動作させる1台または1組の特定の装置) において、非独占的に使用することができる。
2. 「会員」は、「ソフトウェア製品」を、「会員」自らが「教育目的」で使 用するために、又は「教育目的」のために本会に提供するためにのみ、複製す ることができる。
3. 「会員」は、「ソフトウェア製品」に関して、第三者に対して使用許諾、 譲渡、貸与、又は占有の移転をしてはならない。
4. 「会員」は、「オブジェクトプログラム」に対して逆アセンブル等のリバ ースエンジニアリング(解析して人間が読み取り可能な形に変換すること)を 行ってはならない。
5. 「ソフトウェア製品」の著作権その他の知的財産権(但し商標権を除く)は、 すべてNTTに帰属するものとする。
6. 「会員」は、「ソフトウェア製品」に、「オブジェクトプログラム」及び 「関連資料」に記載されている著作権表示又は著作権表示と同等の表示をする。
7. 「会員」は、NTTが「ソフトウェア製品」に関連した一切の技術的なサポー トを提供しないことに同意する。
8. 「会員」は、NTTおよび本会が「ソフトウェア製品」及び「関連資料」につ いて法律上の瑕疵担保責任を含む全ての明示又は黙示の保証をしないことに同 意する。
9. 「会員」は、第三者の産業財産権、著作権、その他の権利を侵害したとい う理由に基づいて第三者から「会員」に対してなされるいかなる請求について もNTTおよび本会が責任を負わないことに同意する。
10. 「会員」は、本会とNTT間の使用許諾契約の契約期間又は「会員」としての 地位を有している期間及び、NTTと本会とで締結した使用許諾契約の契約期間 経過後又は「会員」としての地位喪失後も、その内容が「会員」の責に帰すべ からざる事由により公知となったことが「会員」により明白な物的証拠により 証明される日まで、「ソフトウェア製品」の機密を保持するものとする。「会 員」は、本項違反の有無について「会員」とNTTとの間で争いが生じ、NTTが本 項違反の事実を疑うに足りる証拠を提出した場合には、本項違反のないことに ついて立証責任を負うものとする。但し、次の第1号から第4号に示す情報につ いては、機密保持義務を負わない。
(1)「会員」が、開示を受ける前に、既に保有しまたは第三者から他社の権利 を侵害することなく入手していたことを、「会員」が立証できるもの。
(2)「会員」が、開示を受ける前に既に公知公用であったことを、「会員」が 立証できるもの。
(3)「会員」が、開示を受けた後に「会員」の実に帰すべからざる事由により 公知公用になったことを、「会員」が立証できるもの。
(4)「会員」が、開示を受けた後に「会員」が独自に開発しまたは第三者から、 「会員」側に於いて守秘義務を負うことなく、適法に入手したことを、「会員」 が立証できるもの。
11. 「会員」は善良なる管理者の注意義務を持って「ソフトウェア製品」の管 理をしなければならない。
12. 「会員」は、NTTと本会との使用許諾契約の契約期間が終了した場合又は 「会員」としての地位を喪失した場合は、「ソフトウェア製品」について認め られた一切の権利を喪失する。
13. 「会員」は、NTTと本会との使用許諾契約の契約期間が終了した場合又は 「会員」としての地位を喪失した場合には、その効力日より1か月以内に、 「ソフトウェア製品」を、破棄する。


留意事項


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